Accommodation Contract

宿泊約款

宿泊約款

(適用範囲)

第1条

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金(原則として別表第1による。)
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要としないこととする特約)

第4条

  1. 前条第2項にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(施設における感染防止対策への協力の求め)

第4条の2

当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本稿は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められたとき
    • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
  • (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
  • (8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他のお客様に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  • (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (10) 東京都旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
  • (11) その他、前各号に類似する場合で、当ホテルが宿泊契約の締結に応じない相当な理由があると認められたとき。

(宿泊契約締結の拒否の説明)

第5条の2

宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊客の契約解除権)

第6条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払業務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の深夜0時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  4. 当ホテルは、当ホテルが指定する宿泊プラン等の商品に関する宿泊契約及び特定日における宿泊契約の解除の場合には、本条第2項の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
  5. 当ホテルは、当ホテルが指定する特定の団体との宿泊契約における解除については、別途違約金を定めることがあります。

(当ホテルの契約解除権)

第7条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
      • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    • (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    • (6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    • (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (8) 東京都旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
    • (9) 客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊契約解除の説明)

第7条の2

宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊の登録)

第8条

  • 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    • (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    • (3) その他当ホテルが必要と定める事項
    • 法令の定め又は本約款によりご登録いただく個人情報は、宿泊業務全般を行うために使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。また、電話、郵送、ファックス、Eメール等によりご予約の確認をさせていただく場合がございます。なお、正当な理由がない限り、お客様の個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
  • 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 3. 第1項第2号について、旅館業法の省令に基づき、旅券の写しを当ホテルにて保管させていただきます。

(客室の使用時間)

第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、客室内の備え付けインフォメーションバインダー又はテレビジョンのサービス画面など(以下、「インフォメーション等」という。)をご覧ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には客室内のインフォメーション等に記載した利用規則に従っていただきます。

(利用規則の順守)

第10条

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条

1. 当ホテルの主な施設の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内インフォメーション等でご案内いたします。

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合は、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任および免責)

第13条

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  3. 当ホテルは、宿泊客が客室でインターネット接続などのコンピューター通信を利用されたことによって生じた機器の障害、ソフトウエアの障害、通信の成否等による損害については一切の責任を負いかねます。
  4. また、システム障害や技術的問題によりご利用いただけなかったことや、通信の中断によって生じた損害についても一切の責任を負いかねます。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の 了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋する ものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができ ないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は 損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、 当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品に ついて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である 場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び 貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円 を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重 品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの 故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、 その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額 の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  3. 美術品・骨董品などの品物はお預かりできません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その 到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者から の照会の連絡を待ちその指示を求めるものとします。所有者の指示 がない場合又は所有者が判明しないときは、現金または当ホテルが 貴重品と判断した物品については、一定期間保管し、その後最寄りの 警察署に届けます。その他の物品については、一定期間経過後処分 いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌および当ホテルが衛生管理 上の事由で保管が困難と判断した物品等は即日処分します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての 当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、 前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(宿泊客の責任)

第17条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該 宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 

(本約款・利用規則の変更) 

第18条

  1. 本約款および利用規則(以下「本約款等」という。)は、民法第548条 の2第1項に定める定型約款に該当し、当ホテルは以下の場合に当 ホテルの裁量により本約款等を変更することがあります。 
    • (1) 本約款等の変更が、顧客の一般の利益に適合するとき
    • (2) 本約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、 変更後の内容の相当性その他の変更に関わる事情に照らして合理的 なものであるとき
  2. 前項により、当ホテルが本約款等を変更する場合、本約款等を変 更 する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日に つい て、効力発生日の1ヶ月前までに、個別の通知および説明に代え、 当ホテルの指定するホームページに掲示します。 
  3. 変更後の本約款等の効力発生日以降に、顧客が本約款等に基づく 当 ホテルのサービスを利用したときは、本約款等の変更に同意したもの とみなします。

(支配する言語及び準拠法等)

第19条

本約款は日本語と外国語で作成されますが、約款の両文の間に相違が あるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。また、 本約款は、日本法に準拠し、本約款に起因し紛争が生じた場合、東京 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が
支払うべき総額
内 訳
宿泊料金 室料(または室料+朝食料金)
税金消費税
東京都宿泊税

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を
受けた日
契約申込人数
不泊 当日 前日 2日前 9日前
一般 10名まで 100% 100% 50%
団体 11名〜99名まで 100% 100% 80% 20%
100名以上 100% 100% 80% 50% 20%

(注)

  1. パーセンテージ(%)は、別表第1に定める宿泊料金等に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。